不動産を売却する際にかかる税金の種類と計算方法

不動産を売却する際にかかる税金の種類と計算方法
名古屋市で一軒家やマンションを手に入れ、転勤や地元への帰郷などの理由で、不動産を手放さなければならなくなることもあるかもしれませんね。
しかし、不動産の売却には税金がかかると言われていますが、実際にどのようなお金がかかるのか、詳細をご存知でない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、不動産を売却する際にかかる税金の相場や計算方法、そして節税する方法について、丁寧にご紹介いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
ぜひ参考にしてみてくださいませ。
不動産売却時にかかる税金はいくつか種類がありますが、主に以下の3つが挙げられます。
それぞれについて詳しくご説明いたしますので、ご心配なくお読みくださいませ。
印紙税について 印紙税とは、不動産などの売買契約時に発生する税金でございます。
売買契約書に収入印紙を貼ったり割印を押したりすることで支払います。
印紙税は契約書に明記された金額に応じて税額が変わり、2024年3月31日までは、軽減税率が適用されていますので、売却を検討されている方は、お早めの売却をお勧めいたします。
金額に関しては詳細がございますが、軽減税率の適用期間では、1,000万円から5,000万円までの場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となります。
不動産を売却した際に得られる金額と比較すると、大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税について 不動産を売却する際、購入者を自身で探すことも可能ですが、通常は不動産会社に売却を依頼することが一般的です。
その際、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高額であれば、仲介手数料も高額になります。
仲介手数料の上限は法で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を追加した金額に消費税が課せられます。
名古屋市での不動産売買における特典情報
名古屋市にお住まいの方にお知らせです。
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