不動産売却時の税金について詳しく解説します

不動産売却時の税金について詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入した際、転勤や地元に戻ることが必要となり、不動産を手放す必要が生じることもあるでしょう。
その際、不動産の売却にはさまざまな税金がかかることがありますが、その詳細や計算方法、節税の方法などについてご存知でない方もいらっしゃるかもしれません。
ここでは、不動産を売却する際にかかる税金の相場や計算方法、節税の方法について詳しくご説明いたしますので、ぜひご参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却にかかる税金の種類とは? 不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれの税金について、詳細に説明していきます。
印紙税について 印紙税とは、不動産などの売買契約時に支払う税金であり、書類に収入印紙を貼付けて割印をすることで納付されます。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されています。
したがって、売却を検討している場合はできるだけ早めに売却することがおすすめです。
印紙税の金額は細かく分けられており、軽減税率の適用期間内では、1,000万円から5,000万円の取引では1万円、5,000万円から1億円までの取引では3万円となっています。
売却額と比較して大きな金額ではありませんが、事前にしっかり把握しておくことが重要です。
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税について 不動産を売却する際に、自力で買い手を見つけることもできますが、通常は不動産会社に売却を委託することが一般的です。
その際、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高額なほど仲介手数料も増額されます。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課されます。
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