不動産売却時の税金について詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入した後、転勤や生活の変化などで再度引っ越しをする場合、今の不動産を売却することが必要になることがあります。
不動産を売却する際には、様々な税金がかかると言われていますが、その具体的な内容や金額を知らない方も多いかもしれません。
ですので、この文章では、不動産を売る際に発生する税金の種類や金額の目安、および節税の方法についてご説明します。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
ぜひ参考にしていただき、納得のいく売却手続きを進めてください。
不動産売却時の税金の内訳
不動産を売却する際にかかる税金には、主に3つの種類があります。
それぞれの税金について、詳しく説明していきます。
まず1つ目は「印紙税」です。
これは、不動産の売買契約時に発生する税金で、契約書類に収入印紙を貼り付けることで支払います。
2024年3月31日までの期間では、特定条件下で軽減税率が適用されます。
売却金額によって税額が異なり、一例として1,000万円から5,000万円までの取引では1万円、5,000万円から1億円までの取引では3万円となっています。
金額はさまざまですが、売却時に必要となる支払いなので、事前に把握しておくことが大切です。
2つ目の税金は「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産売却時には、自ら買い手を探すことも可能ですが、通常は不動産会社に売却を依頼します。
この際には、不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて決定され、売却価格が高ければそれに比例して仲介手数料も高額になります。
また、法律上の規定により、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が加算されます。
名古屋市での物件売却時にお得なサービス:ゼータエステートの「売れるまで仲介手数料半額」について詳しく解説
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